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領収書のない経費

2014年 6月 10日
創業支援

電車代や慶弔金、禍福に際して支出する金品などは通常領収書がもらえません。
この場合、出金伝票で日付や支出先、その目的などを記載しておけば当然経費として認められます。
では領収書をもらったけれど、なくした場合はどうでしょうか?
こんな時も、基本的にはその支出が実際にあったのならば、出金伝票に記載すれば経費にはできます。

税務署が調査などでその経費を否認するには、その支出がなかったという証拠を税務署側が示さなければなりません。

なぜなら基本的に税務調査などで経費が支払われていないことや悪意を持って不正が行われたことなどは納税者に立証責任はありません。
税務署側にその責任があるからです。
もちろん、火災や盗難にあったなどの正当な理由もなく領収書をまったく保管していなければ別でしょうが・・・。