契約書の必要性
2014年 5月 24日
税務調査
よく親族間の取引や同族会社との取引で、契約書を作成することがあります。
税務署対策のために、贈与契約書や賃貸契約書を作成されるのですが、本当にそれらの契約書は必要なのでしょうか?
たまに見かけるのですが、認知症や意識不明の重体の方が贈与者として記名捺印してある贈与契約書があります。
相続問題が起きたときに、生前贈与が済んだと税務署に主張するためでしょうが契約書の存在自体が不自然ですよね・・・
贈与契約は口頭で双方の合意が得られれば成立します。
この場合、契約書の存在を主張するより、一時的に意識が回復し贈与の意思が確認できたと主張するほうが自然です。
また賃貸契約書においても、税務署は契約書の存在より実態を重視します。
実際にその金額で貸付けられているか? 収益として計上されているか?金額の算定根拠は妥当か? などなど・・・
契約書はあった方がいいですが、あれば問題ないという訳ではありません。
上記のように実態を伴えば契約書はなくても問題ありません。
ただし親族間の金銭消費貸借は、金銭の貸借や利息の徴収などの実態はもちろん、双方の意思確認のために契約書の存在も必要になるでしょう。
契約書は存在して然るべきものと、存在自体に意味の無いものがあります。