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生前贈与(暦年課税)の活用

2014年 3月 24日
相続対策

暦年贈与は即効性はありませんが着実にその効果を累積できます。
ただし相続人に対してなされた贈与のうち、亡くなる前の3年内の贈与は相続財産に含めて計算されます。

ポイントは以下の通りです。

 法定相続人以外(子供の配偶者や孫)に贈与すること

相続人以外であれば亡くなる直前の贈与でも相続財産に加算されません。

年初に贈与すること

贈与税の申告は1月1日から12月31日までの一年間を翌年に申告します。そのためいつ贈与しても贈与税は同じですが、相続財産に加算する3年内の贈与に引っかからないよう早めに行えば相続税額は少なく済みます。

110万円の基礎控除額にこだわらない

相続が発生した場合、税率が高率ならば基礎控除の枠内で贈与するのではなく、多少の贈与税がかかっても財産移転を急ぐべきです。相続税率が50%かかるのであれば税率20%で贈与すると30%税金が少なくて済みます。

配偶者へ居住用不動産を贈与する

婚姻期間が20年を超える夫婦であれば夫から妻へ居住用不動産を贈与した場合、110万円の基礎控除のほか、最大2000万円まで贈与税はかかりません。またこの特例を受けた贈与財産は亡くなる直前であっても相続財産に加算されないことになっています。